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  1. 業界動向拡散指数 49

    米特許商標庁が見解:AI利用の発明は特許可能だが、発明者は「人間」限定

    米国特許商標庁(USPTO)はガイダンスを公表し、特許の発明者として認められるのは「自然人(人間)」に限られ、AIシステム自体は共同発明者にもなれないと明記した。AIを活用した発明自体は拒絶されないが、特定のプロンプト設計や出力の加工など、人間が「重大な貢献」を果たしたことの証明が求められる。